一般道の合流地点で事故に遭い、保険会社から「合流車が7割、本線車が3割です」と説明されたら、その数字をそのまま受け入れてよいのでしょうか。結論から言うと、一般道の合流事故に、どの現場にも当てはまる一律の過失割合はありません。高速道路の合流、一般道の車線変更、側道からの進入、車線減少では、出発点となる事故類型が異なるからです。
交通事故を扱っていると、「本線を走っていたから自分は0」「ウインカーを出したから入れてもらえるはず」「合流地点は1台ずつ交互に入る決まり」といった説明を耳にします。しかし、裁判で問われるのは呼び名や運転者の感覚ではなく、道路の形、区画線、標識、両車の位置と速度、合図、衝突までの時間、回避できたかどうかなどです。
この記事では、別冊判例タイムズ39号の進路変更事故の基準を確認したうえで、一般道の合流地点付近で過失割合が争われた3件の裁判例を取り上げます。保険会社の提示を検討する方法や、車線変更事故で10対0を主張できる場面も、証拠との結び付きが分かるように解説します。
主要なポイント
- 一般道の合流事故に一律の過失割合はない
- 進路変更車と後続直進車は三対七が一つの出発点
- 道路形状と合図や速度などで割合が変わる
- 裁判例に当てはめる前に客観的証拠を確保する














