結論からいうと、慰謝料での「弁護士基準(裁判基準)」とは異なり、休業損害では、「弁護士基準」という言葉はあまり使いません。
しかし、休業損害を最大化して計算するために、弁護士が良く使う計算方法は存在します。これを「休業損害の弁護士基準」というかは別として(本記事では、便宜的に「弁護士基準」という言葉を使います。また、休業損害の計算方法について、任意保険会社が良く使う基準を、「任意保険基準」といいます。)、この記事では、交通事故における休業損害を弁護士基準で最大限受け取るための具体的な計算方法、請求のポイント、そして弁護士費用特約の活用法まで、詳しく解説します。休業損害計算ツールの紹介や、交通事故で休業補償の嘘をつくリスクについても触れていきます。
その他、「交通事故慰謝料と休業損害は別のもの?」、「交通事故の休業損害はいつまで請求できるの?」、「交通事故の休業損害の計算方法が複雑…」、「もし休業損害証明書の内容が違っていたらばれる?」、「そもそも交通事故の休業補償はいつもらえるの?」、「休業損害がなぜ90日で計算されるの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。
特に、弁護士費用特約に加入されている方は、自己負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指す絶好のチャンスです。この記事を読んで、正当な補償を受け取り、安心して治療に専念しましょう。
主要なポイント
- 交通事故の休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を補償するもの。
- 計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準が最も高額になる可能性がある。
- 休業損害と慰謝料は別物であり、それぞれ請求できる。
- 休業損害は、原則として症状固定日までが補償対象期間となる。
- 職業(会社員、自営業、主婦(夫)など)によって計算方法が異なる。
- 弁護士費用特約があれば、費用負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指せる。
- 虚偽の申告は重大なリスクを伴うため、絶対に避けるべき。