この計算機は、頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫で通院した場合の慰謝料(弁護士基準)を計算します(総治療期間を入れるだけで、簡単に計算可能です。)。保険会社からの金額の提示書に書いてありますので、総治療期間の日数を入れてみてください。
いわゆる赤い本の別表Ⅱが使用される場合(他覚所見がない場合等)で、入院はせず、通院のみをした場合を想定しています。
(計算式)
弁護士基準100% =
弁護士基準90% =
弁護士基準80% =
弁護士基準100% =
弁護士基準90% =
弁護士基準80% =
(注意)
- 示談交渉時、保険会社は弁護士基準の100%の通院慰謝料を認めることは少ないです(8割から、9割程度までが限度)。
- 理由としては、赤い本基準は治療経過の検討・カルテ等の診療記録の証拠調べ等を行ったうえで、治療と事故との相当因果関係が認められると判断される場合に認定される金額で、任意のお話合いの段階では詳細な証拠調べの審理等を行うことなく、本件事故との相当因果関係があることを前提として提案するものであるから、などとされています。
- したがいまして、参考に、弁護士基準の90%・80%の金額も出るようになっています。
- また、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
- 実通院日数、総治療期間によっては、自賠責基準の方が金額が高くなる場合があります。