この計算機は、個人事業主(自営業者・事業所得者)の休業損害を計算します(事故前年の所得と固定費、総治療期間の入力が必要です。)。
ほとんどの裁判例においては、申告所得額に固定費を加えた額をもって、基礎収入額とする方法が採用されています。
固定費とは、休業期間中も事業継続のためやむを得ないとして、従前から支払っている地代家賃、損害保険料、リース料、利子割引料、減価償却費、従業員給与、租税公課などです。
総治療期間は、事故発生日から、治療終了日(または、症状固定日)までの日数を入れてください。
続きを読む