弁護士基準

交通事故の休業損害に弁護士基準は存在する?最大化の方法

交通事故の休業損害に弁護士基準は存在する?最大化の方法

 結論からいうと、慰謝料での「弁護士基準(裁判基準)」とは異なり、休業損害では、「弁護士基準」という言葉はあまり使いません。

 しかし、休業損害を最大化して計算するために、弁護士が良く使う計算方法は存在します。これを「休業損害の弁護士基準」というかは別として(本記事では、便宜的に「弁護士基準」という言葉を使います。また、休業損害の計算方法について、任意保険会社が良く使う基準を、「任意保険基準」といいます。)、この記事では、交通事故における休業損害弁護士基準で最大限受け取るための具体的な計算方法、請求のポイント、そして弁護士費用特約の活用法まで、詳しく解説します。休業損害計算ツールの紹介や、交通事故で休業補償の嘘をつくリスクについても触れていきます。

 その他、「交通事故慰謝料と休業損害は別のもの?」、「交通事故の休業損害はいつまで請求できるの?」、「交通事故の休業損害の計算方法が複雑…」、「もし休業損害証明書の内容が違っていたらばれる?」、「そもそも交通事故の休業補償はいつもらえるの?」、「休業損害がなぜ90日で計算されるの?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。

 特に、弁護士費用特約に加入されている方は、自己負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指す絶好のチャンスです。この記事を読んで、正当な補償を受け取り、安心して治療に専念しましょう。

主要なポイント

  • 交通事故の休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を補償するもの。
  • 計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、弁護士基準が最も高額になる可能性がある。
  • 休業損害と慰謝料は別物であり、それぞれ請求できる。
  • 休業損害は、原則として症状固定日までが補償対象期間となる。
  • 職業(会社員、自営業、主婦(夫)など)によって計算方法が異なる。
  • 弁護士費用特約があれば、費用負担なく弁護士に依頼し、弁護士基準での請求を目指せる。
  • 虚偽の申告は重大なリスクを伴うため、絶対に避けるべき。
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交通事故の頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫の慰謝料計算機(弁護士基準)

この計算機は、頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫で通院した場合の慰謝料(弁護士基準)を計算します(総治療期間を入れるだけで、簡単に計算可能です。)。保険会社からの金額の提示書に書いてありますので、総治療期間の日数を入れてみてください。

いわゆる赤い本の別表Ⅱが使用される場合(他覚所見がない場合等)で、入院はせず、通院のみをした場合を想定しています。

交通事故慰謝料計算
(計算式)
弁護士基準100% =
弁護士基準90% =
弁護士基準80% =

(注意)

  • 示談交渉時、保険会社は弁護士基準の100%の通院慰謝料を認めることは少ないです(8割から、9割程度までが限度)。
  • 理由としては、赤い本基準は治療経過の検討・カルテ等の診療記録の証拠調べ等を行ったうえで、治療と事故との相当因果関係が認められると判断される場合に認定される金額で、任意のお話合いの段階では詳細な証拠調べの審理等を行うことなく、本件事故との相当因果関係があることを前提として提案するものであるから、などとされています。
  • したがいまして、参考に、弁護士基準の90%・80%の金額も出るようになっています。
  • また、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
  • 実通院日数、総治療期間によっては、自賠責基準の方が金額が高くなる場合があります。