ドライブレコーダー

車をぶつけたかもと不安、傷なしでも必要な対処を弁護士が解説

01_アイキャッチ:車をぶつけたかもと不安・傷なしでも必要な対処

運転中や駐車場で「今、何かに触れたかもしれない」と感じたのに、車を見ても傷がない。相手の車もすでに見当たらず、音がしたのか、段差を踏んだだけなのかもはっきりしない。このような場面では、何もなかったと思いたい気持ちと、当て逃げになったらどうしようという不安が交互に浮かぶものです。

交通事故の相談を受けていると、接触の有無そのものが後から争いになるケースがあります。外から見える傷だけで決まるとは限りません。バンパー内部に不具合が生じていることもあれば、反対に、以前からあった傷を今回の接触によるものだと誤認することもあります。だからこそ、憶測で結論を出すのではなく、警察への連絡、現場と車両の記録、ドライブレコーダー映像の保存を順番に行うことが大切です。

この記事では、車をぶつけたかもしれないものの傷が見当たらない場合について、事故直後と帰宅後の対応、駐車場での注意点、相手が立ち去ったときの動き方、保険会社への連絡、裁判で接触や損害がどのように検討されるのかを解説します。

主要なポイント

  • 傷が見えなくても接触の可能性があれば警察へ連絡する理由
  • 現場を離れた後に不安になった場合の伝え方
  • 駐車場や相手が立ち去った場面で残すべき記録
  • 福岡地裁判決から分かる接触と損害の立証
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一般道の合流事故の過失割合は?裁判例と判断基準を弁護士が解説

一般道の合流事故の過失割合は?裁判例と判断基準を弁護士が解説

一般道の合流地点で事故に遭い、保険会社から「合流車が7割、本線車が3割です」と説明されたら、その数字をそのまま受け入れてよいのでしょうか。結論から言うと、一般道の合流事故に、どの現場にも当てはまる一律の過失割合はありません。高速道路の合流、一般道の車線変更、側道からの進入、車線減少では、出発点となる事故類型が異なるからです。

交通事故を扱っていると、「本線を走っていたから自分は0」「ウインカーを出したから入れてもらえるはず」「合流地点は1台ずつ交互に入る決まり」といった説明を耳にします。しかし、裁判で問われるのは呼び名や運転者の感覚ではなく、道路の形、区画線、標識、両車の位置と速度、合図、衝突までの時間、回避できたかどうかなどです。

この記事では、別冊判例タイムズ39号の進路変更事故の基準を確認したうえで、一般道の合流地点付近で過失割合が争われた3件の裁判例を取り上げます。保険会社の提示を検討する方法や、車線変更事故で10対0を主張できる場面も、証拠との結び付きが分かるように解説します。

主要なポイント

  • 一般道の合流事故に一律の過失割合はない
  • 進路変更車と後続直進車は三対七が一つの出発点
  • 道路形状と合図や速度などで割合が変わる
  • 裁判例に当てはめる前に客観的証拠を確保する
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