個人事業主(自営業者・事業所得者)の休業損害かんたん計算機

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この計算機は、個人事業主(自営業者・事業所得者)の休業損害を計算します(事故前年の所得と固定費、総治療期間の入力が必要です。)。

ほとんどの裁判例においては、申告所得額に固定費を加えた額をもって、基礎収入額とする方法が採用されています。

固定費とは、休業期間中も事業継続のためやむを得ないとして、従前から支払っている地代家賃、損害保険料、リース料、利子割引料、減価償却費、従業員給与、租税公課などです。

総治療期間は、事故発生日から、治療終了日(または、症状固定日)までの日数を入れてください。

家事従事者の休業損害計算機

(計算結果)

(計算式)

(注意)

  • この計算機では、「稼働制限を100%と仮定した場合」「稼働制限を50%と仮定した場合」「稼働制限を30%と仮定した場合」「稼働制限を20%と仮定した場合」「稼働制限を10%と仮定した場合」の計算結果と、計算式をそれぞれ出すようになっています。
  • 稼働制限100%であれば、完全休業したということです。
  • 症状が良くなるにつれて、稼働制限も減っていきます。裁判例では、例えば治療期間を3つに区切って、始めの期間につき50%、次の期間につき30%、残りの期間につき10%、などと稼働制限を認定することも多いです(この方が実態に合っているでしょう)。ただしこの計算機では、ざっくりと全治療期間を通じて平均何%の稼働制限があった場合、という計算をしています(上の例では、結局、全治療期間を通じて平均30%の稼働制限があったことになるでしょう)。
  • 治療期間・実通院日数によっては、自賠責基準の方が高くなることもあります。
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