後続車に車間距離を詰められ、恐怖や腹立たしさを感じて急ブレーキを踏んだ。その直後に追突された場合、「追突なのだから後続車が100%悪い」と考える方は少なくありません。反対に、保険会社から「理由のない急ブレーキなので、前の車にも過失がある」と言われ、納得できない方もいるでしょう。
この事故は、通常の追突事故とは別の見方が必要です。後続車には前方注視と車間距離保持の義務がありますが、前方車にも、危険を避けるためやむを得ない場合を除いて急ブレーキをかけない義務があります。さらに、相手の通行を妨げる目的で急ブレーキを踏んだのであれば、単なる操作ミスとは異なる悪質な行為として評価され得ます。
私が過失割合を検討するときは、「追突」という最後の一場面だけを切り取りません。直前の割込み、幅寄せ、蛇行、車間距離、速度の推移、ブレーキ時間、回避できる余地までを時系列で確かめます。本記事では、別冊判例タイムズ39号の基準と、あおり運転が争われた5件の裁判例を踏まえ、どの事実が結論を分けるのかを具体的に解説します。
主要なポイント
- 通常の追突と違法な急ブレーキの基本過失割合
- あおり目的の急ブレーキが重く評価される理由
- 前方車の過失が20%から100%まで分かれた裁判例
- 過失割合を検討するため事故直後に残すべき証拠














