交通事故で損をしないために 弁護士に依頼した方がいい場合と弁護士費用特約の賢い使い方

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交通事故は、ある日突然、誰にでも起こりうる可能性があります。万が一、交通事故の被害者になってしまった場合、あなたは適切な対応を取ることができるでしょうか?

「保険会社から提示された示談金、これで本当に大丈夫?」
「後遺障害の損害額って、どう計算すればいいの?」
「弁護士に相談したいけど、費用が心配…」

このような疑問や不安を抱えながら、一人で悩んでいる方も少なくないはずです。

確かに、弁護士に依頼しないでも、弁護士に依頼した場合と同様の解決内容を得ることも可能です。また、弁護士に依頼したからといって、ご希望の解決内容になるとは限りません。しかし、弁護士に依頼した方がいい場合というのは、存在します。

そして、弁護士に依頼することで、状況は大きく変わる可能性があります。弁護士は、あなたの代理人として、法的な知識と交渉力を駆使し、適正な賠償金を獲得するために全力を尽くします。

この記事では、

  • なぜ交通事故で弁護士に依頼した方がいいのか?
  • 弁護士に依頼することで、具体的に何が変わるのか?
  • 弁護士費用特約を最大限に活用するにはどうすればいいのか?
  • どのようにして信頼できる弁護士を見つければいいのか?

といった疑問に答えていきます。

このガイドを読めば、交通事故後の不安や疑問が解消され、自信を持って次のステップに進むことができるでしょう。

【この記事で得られること】

  • 交通事故における弁護士の役割と必要性に関する包括的な理解
  • 保険会社主導の示談交渉に潜むリスクと、それを回避するための具体的な方法
  • 賠償金算定の3つの基準(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準)の詳細な解説
  • 弁護士が介入することで賠償金が増額されるメカニズムと、その具体的な事例
  • 後遺障害等級認定のプロセスと、弁護士によるサポートの重要性
  • 弁護士費用特約の仕組み、利用条件、メリット・デメリット、注意点
  • 交通事故に強い弁護士を見つけるための具体的な7つのポイントと、相談時の注意点
  • よくある質問(Q&A)への詳細な回答

【目次】

1. 交通事故 弁護士への依頼は本当に必要?

1.1 弁護士不要論は本当か?

インターネット上などでは、「軽微な事故なら弁護士は不要」「保険会社に任せておけば大丈夫」といった意見を見かけることがあります。しかし、これは必ずしも真実ではありません。

確かに、物損のみの軽微な事故で、過失割合にも争いがないようなケースであれば、弁護士に依頼せずとも、ご自身で対応できる可能性はあります。

しかし、怪我をしてそれなりの期間、通院をした場合で、慰謝料の増額が見込める場合や、後遺障害が残った場合、過失割合に争いがある場合などは、弁護士への相談や依頼で賠償額が大きく変わる場合があります。

なぜなら、これらのケースでは、請求できる賠償金の種類や金額が大きく変わってくるため、専門的な知識や交渉力がないと、本来受け取れるはずの賠償金を獲得できない可能性が高いからです。

1.2 弁護士が必要となる5つのケース

具体的に、弁護士が必要となるケースを5つご紹介します。

  • 人身事故の場合
    • 治療費、休業損害、慰謝料など、請求項目が多岐にわたる。
    • 通院期間や治療内容によって、賠償金額が大きく変動する。相当な金額がわからない。
    • 後遺障害が残る可能性もある。
  • 後遺障害が残った場合
    • 後遺障害等級認定の手続きは複雑で、専門的な知識が必要。
    • 適切な等級認定を受けるためには、医師との連携や、医学的証拠の収集が不可欠。
    • 後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害額の計算により適正な賠償金を請求しなければならない。
  • 保険会社との示談交渉が難航している場合
    • 保険会社は、自社の支払いを抑えるために、様々な主張をしてくることがある。
    • 被害者側の主張を認めさせるためには、法的根拠に基づいた反論が必要。
    • 精神的な負担も大きい。
  • 過失割合に納得がいかない場合
    • 過失割合は、賠償金額に大きく影響する。
    • 事故状況を詳細に分析し、客観的な証拠やデータに基づいて、適切な過失割合を主張する必要がある。
  • 死亡事故の場合
    • 残されたご遺族の精神的苦痛は計り知れない。
    • 葬儀費用、逸失利益、慰謝料など、請求できる項目が多く、相当な金額がわかりにくい。
    • 保険会社との交渉は、ご遺族にとって大きな負担となる。

1.3 弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士に依頼するメリットとデメリットを整理してみましょう。

【メリット】

  • 賠償金増額の可能性が高まる:弁護士は、裁判所基準(弁護士基準)を用いて、保険会社と交渉するため、賠償金が増額される可能性が高い。本人が裁判基準の慰謝料を主張しても、保険会社は弁護士に委任しない段階では、裁判基準での慰謝料を認めないことがある。
  • 示談交渉のストレスから解放される:保険会社との交渉を全て弁護士に任せることができるため、精神的な負担が軽減される。
  • 後遺障害等級認定をサポートしてもらえる:適切な等級認定を受けるためのアドバイスや、手続きの代行をしてもらえる。
  • 法的なアドバイスを受けられる:交通事故に関する法律や手続きについて、専門的なアドバイスを受けられる。
  • 時間を有効に使える:示談交渉や後遺障害等級認定の手続きには、多くの時間と労力が必要。弁護士に依頼することで、これらの時間を他のことに使える。家庭、仕事、治療に専念できるようになる。

【デメリット】

  • 弁護士費用がかかる:弁護士に依頼するには、着手金、報酬金、実費などの費用がかかる。ただし、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を軽減できる。
  • 必ずしも賠償金が増額するとは限らない:弁護士に依頼しても、必ずしも賠償金が増額するとは限らない。しかし、弁護士に依頼しなければ、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れない可能性が高い。
  • 弁護士との相性がある:弁護士との相性が合わない場合、スムーズなコミュニケーションが取れず、ストレスを感じることがある。

1.4 弁護士介入のタイミング いつがベスト?

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう(他方、実際に依頼するタイミングは個別に判断した方がいいでしょう)。遅くとも保険会社から示談案が提示された後には、相談することをおすすめします。

なぜなら、

  • 初期段階から適切なアドバイスを受けられる:事故直後の対応や、証拠の収集方法など、初期段階から適切なアドバイスを受けることで、その後の示談交渉を有利に進めることができる。
  • 保険会社との交渉を有利に進められる:弁護士が介入することで、保険会社は、被害者に対して、不当な要求をしにくくなる。
  • 後遺障害等級認定の準備を早期に開始できる:後遺障害が残る可能性がある場合、早期に弁護士に相談することで、適切な検査や治療を受けるためのアドバイス、後遺障害診断書の作成サポートなど、認定に向けた準備をスムーズに進めることができます。

2. 保険会社任せの示談交渉は危険信号! 知っておくべき3つの落とし穴

2.1 保険会社の目的は「適正な賠償」とはいうものの・・

保険会社は、営利企業です。当然ながら、支払う保険金(示談金)は、少なければ少ないほど、会社の利益になります。そのため、保険会社は、示談金を少なく抑えようとしてくることがあります。

被害者の中には、「保険会社は、自分の味方だ」と考える方もいますが、自分の保険会社であればともかく、相手方の保険会社はそうではありません。相手保険会社は、あくまで自社の契約者を優先することを忘れてはいけません。

2.2 低額な示談金提示の実態

保険会社は、多くの場合、自賠責保険基準か、自社の内部基準(任意保険基準)に基づいて示談金を提示してきます。この任意保険基準は、裁判基準(弁護士基準)よりも、低い金額に設定されていることが多いです。

同じ怪我、同じ通院期間でも、どの基準で算定するかによって、賠償金額に大きな差が生じます。保険会社は、当然、最も低い金額(自賠責基準に近い金額)を提示してくることが多いです。

2.3 過失割合のカラクリ

過失割合とは、交通事故の責任が、加害者と被害者のそれぞれに、どの程度あるかを示す割合です。過失割合は、賠償金額に大きく影響します。

例えば、1000万円の損害が発生した事故で、被害者の過失割合が20%とされた場合、被害者の損害額は、800万円(1000万円 × (100% – 20%))になります(この額から、一括対応分の治療費、内払された休業損害などの既受領額が差し引かれることになります)。

保険会社は、事故態様を正確に把握していない、または事故態様についての過失割合の評価に誤りがあるなどの理由のため、被害者の過失割合を、実際よりも高く主張していることがあります。

例えば、本来は、加害者:被害者=90:10の過失割合であるべき事故を、保険会社が、80:20、あるいは、70:30と主張してくるケースがあります。

過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談し、事故状況を詳細に分析してもらい、過失割合の基準(別冊判例タイムズ38号、赤い本)や、裁判例のデータに基づいて、適切な過失割合を主張してもらう必要があります。

2.4 後遺障害の軽視

後遺障害とは、交通事故による怪我が、治療を続けても、完治せず、将来にわたって残ってしまう症状のことです。後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

しかし、保険会社は、後遺障害の存在を認めなかったり、認められたとしても、労働能力喪失期間につき短い期間、労働能力喪失率につき低い喪失率を主張したりすることがあります。

後遺障害の損害額の認定は、一般の方には、相当な金額であるのか判断がつきにくく、非常に難しい問題です。弁護士に依頼することで、等級に基づいた適切な損害額を受けるためのサポートを受けることができます。

3. 賠償金増額の切り札 「裁判基準(弁護士基準)」とは?

3.1 3つの賠償金算定基準を徹底比較

交通事故の賠償金には、以下の3つの算定基準があります。

基準特徴メリットデメリット
自賠責基準自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく最低限の補償基準。全ての自動車に加入が義務付けられているため、最低限の補償が受けられる。賠償金額が低いことが多い。
任意保険基準各保険会社が独自に定めている基準。自賠責基準よりは高いが、裁判所基準よりは低い。自賠責基準よりも高い賠償金が期待できる。裁判所基準よりも低い。保険会社によって基準が異なる。
裁判所基準過去の裁判例に基づいて算出される基準。弁護士が示談交渉や裁判で用いる基準であり、3つの基準の中で最も高額になる傾向がある。3つの基準の中で最も高い賠償金が期待できる。基本的に弁護士に依頼する必要がある。

3.1.1 自賠責基準

自賠責基準は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした基準です。そのため、賠償金額は、他の基準と比べて低く設定されています。

3.1.2 任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準です。自賠責基準よりは高い金額が設定されていますが、裁判所基準と比べると、低い金額になります。

3.1.3 裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準は、過去の裁判例に基づいて算出される基準です。弁護士が示談交渉や裁判で用いる基準であり、3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。

4. 後遺障害等級認定 弁護士があなたの強力な味方になる理由

4.1 後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、交通事故による後遺障害の程度に応じて、1級から14級までの等級を認定する制度です。等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定基準となるため、非常に重要です。

4.2 後遺障害等級認定の重要性

後遺障害等級が認定されるか否か、また、何級に認定されるかによって、賠償金額は大きく変わります。

例えば、むち打ち症の場合、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料は請求できません。しかし、14級9号(神経症状)が認定されれば、110万円程度の後遺障害慰謝料を請求できます。

さらに、12級13号(神経症状)が認定されれば、290万円程度の後遺障害慰謝料を請求できます(ただ、頚椎捻挫・腰椎捻挫で12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定されることは多くはありません)。

このように、後遺障害等級は、賠償金額を大きく左右する、非常に重要な要素です。

4.3 後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、以下の2つがあります。

4.3.1 事前認定

事前認定とは、加害者側の保険会社を通じて、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

【メリット】

  • 被害者は、書類を保険会社に提出するだけで、手続きが完了する。
  • 費用がかからない。

【デメリット】

  • 保険会社は、自社の支払いを少なくするために、被害者に不利な資料を提出する可能性がある。
  • 被害者は、申請内容を十分に確認できないまま、手続きが進んでしまう可能性がある。

4.3.2 被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が、自賠責保険会社に、直接、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

【メリット】

  • 被害者が、申請内容を十分に確認できる。
  • 被害者に有利な資料を提出できる。

【デメリット】

  • 被害者自身で、必要書類を収集し、申請手続きを行う必要がある。
  • 費用がかかる(ただし、後遺障害等級が認定されれば、保険金として支払われる)。

4.4 弁護士によるサポート内容

弁護士は、後遺障害等級認定に関して、以下のようなサポートを行います。

4.4.1 適切な後遺障害診断書の作成サポート

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において、最も重要な書類です。弁護士は、医師と連携し、適切な後遺障害診断書を作成するためのアドバイスを行います。

4.4.2 医学的証拠の収集

後遺障害等級認定には、レントゲン写真、MRI画像、CT画像などの医学的証拠が必要です。弁護士は、これらの証拠を収集し、後遺障害の存在を客観的に証明します。

4.4.3 異議申し立て

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合は、異議申し立てを行うことができます。弁護士は、異議申し立てに必要な書類の作成や、証拠の収集をサポートします。

4.5 後遺障害等級認定の注意点

後遺障害等級認定の申請は、症状固定後に行う必要があります。症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことです。

治療期間に争いがある場合などは被害者請求を勧められることもあり、被害者請求では自分で診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書などを準備し、画像の取り付けも自分で行わなければなりません。

5. 弁護士費用特約をフル活用! 自己負担ゼロで弁護士に依頼する方法

5.1 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、弁護士に依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が負担してくれる制度です。

5.2 弁護士費用特約の仕組み

弁護士費用特約を利用すると、保険会社が、一定の範囲内で、弁護士費用を負担してくれます。多くの保険会社では、1事故あたり300万円を上限としています。

5.3 弁護士費用特約の利用条件

弁護士費用特約の利用条件は、保険会社によって異なりますが、一般的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被保険者またはその家族が、交通事故の被害者であること
  • 弁護士費用特約に加入していること
  • 保険会社に、事前に弁護士費用特約を利用する旨を連絡すること

5.4 弁護士費用特約のメリット・デメリット

【メリット】

  • 弁護士費用を気にせずに、弁護士に依頼できる:弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なし、または、少額の負担で、弁護士に依頼できるケースが多いです。
  • 早期に弁護士に相談できる:費用面の心配がないため、事故後、早い段階で弁護士に相談できます。
  • 保険料はあがらない:弁護士費用特約を使用しても、基本ノーカウントで翌年度以降の保険料はあがりません。

【デメリット】

  • 保険会社によっては、利用できる弁護士が限られる場合がある:一部の保険会社では、提携している弁護士の中から、依頼する弁護士を選ぶ必要があります。
  • 解決内容を保証するものではない:弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼しても、必ずしも自分の望む結果が得られるとは限りません。

5.5 弁護士費用特約利用時の注意点

  • 保険会社に、事前に弁護士費用特約を利用する旨を連絡する:事前に連絡せずに弁護士に依頼した場合、弁護士費用特約を利用できない可能性があります。
  • 保険会社から提示された弁護士に、必ずしも依頼する必要はない:保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。ご自身で、信頼できる弁護士を探すことも可能です。
  • 弁護士費用特約の利用範囲を確認する:弁護士費用特約には、利用できる範囲(相談料、着手金、報酬金、実費など)や、上限額が定められています。事前に、保険会社に確認しておきましょう。

5.6 弁護士費用特約がない場合の対処法

弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼することを諦める必要はありません。

  • 法テラスを利用する:法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や、弁護士費用の立て替えを行っています。
  • 分割払いに対応している弁護士を探す:弁護士によっては、着手金や報酬金の分割払いに対応している場合があります。
  • 着手金無料の弁護士を探す:近年、交通事故案件については、着手金無料の弁護士事務所も増えています。

6. 失敗しない弁護士選び 交通事故に強い弁護士を見つける7つのポイント

6.1 交通事故の解決実績

交通事故に強い弁護士を選ぶ上で、最も重要なポイントは、交通事故の解決実績が豊富であることです。弁護士のホームページや、相談時に、過去の解決事例などを確認しましょう。

6.2 交通事故に関する専門知識

交通事故に関する法律や手続きは、非常に複雑です。交通事故に関する知識を有している弁護士を選ぶことが重要です。

6.3 コミュニケーション能力

弁護士とのコミュニケーションは、非常に重要です。親身になって相談に乗ってくれるか、分かりやすく説明してくれるかなど、コミュニケーション能力も、弁護士選びの重要なポイントです。

6.4 費用体系の明確さ

弁護士費用は、弁護士によって異なります。相談料、着手金、報酬金、実費など、費用体系が明確になっている弁護士を選びましょう。

6.5 弁護士費用特約への理解

弁護士費用特約を利用する場合は、弁護士費用特約に理解がある弁護士を選ぶことが重要です。

6.6 事務所の立地・アクセス

弁護士事務所の立地やアクセスも、考慮すべきポイントです。ただ、多くの事務所ではリモートや電話でお打ち合わせも可能ですので、あまりこだわらなくて良いと思われます。

6.7 初回相談の対応

多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。初回相談の際に、弁護士の人柄や、対応などを確認し、信頼できる弁護士かどうかを見極めましょう。

7. 交通事故と弁護士に関するよくある質問(Q&A)

Q1: 軽微な事故でも弁護士に依頼した方がいいですか?

A1: 軽微な事故で損害額に争いなく、過失割合にも争いがないようなケースであれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません(ただし、見落としがないか確認してもらうのも良いでしょう)。しかし、怪我をした場合で慰謝料の増額が見込める場合や、後遺障害が残った場合、過失割合に争いがある場合、どうしても譲れない部分がある場合、時間がかかっても納得できる解決を目指したい場合などは、弁護士への依頼を検討しましょう。

Q2: 示談交渉中に弁護士に依頼することはできますか?

A2: はい、可能です。示談交渉中であっても、弁護士に依頼することができます。

Q3: 弁護士費用はどれくらいかかりますか?

A3: 弁護士費用は、弁護士によって異なります。相談料、着手金、報酬金、実費など、費用体系は様々です。弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を軽減できます。

Q4: 弁護士費用特約は、家族の車でも使えますか?

A4: はい、使えます。弁護士費用特約は、被保険者本人だけでなく、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子なども利用できます。自分の保険会社や代理店に、弁特の有無と、今回の事故で弁特を使えるか聞いてみましょう。

Q5: 弁護士に依頼したら、必ず賠償金は増額しますか?

A5: 必ずしも増額するとは限りません(減ることすらあります)。しかし、弁護士に依頼することで、賠償金が増額される可能性は高まります。

Q6: 弁護士との相性が合わない場合はどうすればいいですか?

A6: 弁護士との相性は、非常に重要です。もし、相性が合わないと感じたら、遠慮なく、他の弁護士に相談してみましょう。

Q7: 弁護士に相談する前に準備しておくことはありますか?

A7: 以下のものを用意しておくと、相談がスムーズに進みます(お手元にないものは、自分の保険会社や、相手の保険会社に写しを送ってもらいましょう)。

  • 交通事故証明書
  • 事故現場の写真
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 損害賠償額の提示書
  • その他、事故に関する資料

まとめ

交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まず、まずは自分の保険会社の担当者、代理店、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの強い味方となり、適正な賠償金を受け取るためのサポートをしてくれます。弁護士費用特約を賢く活用すれば、費用負担を抑えながら、専門家の力を借りることができます。この記事が、あなたの未来を守るための一助となれば幸いです。

記事の監修者

 

弁護士 藤本真一(東京弁護士会)登録番号51083 弁護士法人木村雅一法律特許事務所所属
東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。これまでの交通事故での解決実績は、400件以上です(令和7年1月現在)。八王子駅5分・京王八王子駅1分 現場調査と鑑定分析、証拠収集に強みがあると考えています。依頼人との信頼関係を築くことに努めています。

東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。

私たちはご依頼者様の不安やお悩みを共にできるよう親身にお話を伺いご依頼者様の立場に立って考えることを大切にします。

特徴 事務所では常時、数百件の交通事故事件を受任中で解決の実績は多数です。
強み 事故の的確な調査、調査会社や鑑定会社との連携、医学的・工学的な鑑定分析、証拠収集、過失割合・損害額の検討、交渉・訴訟・調停・ADR等の的確な方針の選択等に強みがあると考えています。
連携 依頼者の加入する損害保険会社や、地域に根付く代理店様との連携強化を続けています。
事故の的確な調査 弁護士会照会を行い(防犯カメラ、刑事記録等)、実際に事故現場に足を運び車両や事故現場に残された痕跡を正確に分析し示談交渉や訴訟に役立てています。
調査会社や鑑定会社 調査会社や鑑定会社と連携し、図面の作成、現場写真の撮影に加えドライブレコーダーや防犯カメラを分析した報告書、車両の損傷状況から導き出される事故態様についての鑑定意見書を作成し事故態様の解明に役立てています。
過失割合の分析 当事務所で解決・集積された膨大な記録や、複数の裁判例のデータベースから過失割合を分析しています。
損害額の検討 車両の修理費、車両の時価、評価損(格落ち)、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、死亡分・後遺障害分の損害についても、記録や裁判例をもとに損害をもれなく積み上げて計算し、適正な賠償を獲得することに努めています。

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