突然の「物損事故の訴状」が届いたら?パニック回避!弁護士費用特約で賢く解決へ

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訴状が届いたら

ある日突然、裁判所から「訴状」と書かれた分厚い封筒が届いたら…。「物損事故で訴えられた!?」と、頭が真っ白になってしまうかもしれません。しかし、落ち着いてください。この記事では、物損事故で訴状が届いた場合の正しい対処法、弁護士費用特約の活用、そして訴訟を有利に進めるためのポイントを、法律の専門家が徹底解説します。焦らず、一つずつ確認していきましょう。

  1. 【物損事故】訴状が届いたら即確認!無視は絶対NG!取るべき行動と注意点
  2. 【物損事故】訴状が届いたら弁護士に相談!費用とメリット、和解の可能性

1. 【物損事故】訴状が届いたら即確認!無視は絶対NG!取るべき行動と注意点

訴状は、裁判所からは通常、「特別送達」で送られてきます。物損事故の相手方が、あなたに対して損害賠償を求めて裁判を起こすと、あなたに直接、訴状が届きます。弁護士に委任していたとしても、直接本人に訴状がとどきます。任意保険に加入していても、直接本人に訴状がとどきます。この章では、訴状を受け取った直後にすべきこと、そして絶対にしてはいけないこと、さらにその後の手続きについて解説します。

訴状が届いたら 答弁書:書き方・提出期限・重要ポイントを解説

訴状には、必ず「答弁書」の提出期限が記載されています。訴状には、第1回期日が指定されていますが、通常、第1回期日の1週間前です。答弁書とは、訴状に書かれている相手方(原告)の主張に対して、あなたの言い分を記載する書類です。

答弁書の書き方(例)

  • 請求の趣旨に対する答弁
    原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、仮執行免脱宣言との判決を求める。
  • 請求の原因に対する認否
    • 事故の発生は認めるが、過失割合については争う。
    • 修理費用は過大であり、相当額は〇〇円であると考える。
    • (その他、具体的な反論)
  • 証拠
    事故現場の写真、修理見積書、ドライブレコーダーの映像など

重要ポイント

  • 訴状を受け取って、何もせずそのまま第1回期日を経過すると、争うことをあきらかにしないとして、欠席判決(あなたの言い分が全く考慮されない判決)、全面敗訴の判決となります。
  • 答弁書の期限を守ってください。ただし、第1回期日前に答弁書(代理人を就ける場合は、訴訟委任状)を提出すれば、欠席判決とはなりません。
  • 弁護士に依頼すれば、答弁書を作成してくれます。
  • 任意保険に加入している場合は、必ず保険会社に連絡してください。

 裁判所のホームページにも、答弁書の記載例が掲載されていますので、参考にしてみてください。

民事訴訟されたらどうすれば良い?:訴状到着から解決までの流れ

物損事故で民事訴訟を起こされた場合、一般的な流れは以下のようになります。

  1. 訴状の送達: 裁判所から「特別送達」で訴状が届きます。
  2. 答弁書の提出: 訴状に記載された期限内に、答弁書を裁判所に提出します。
  3. 第1回口頭弁論期日: 裁判所で、双方の主張や証拠を確認します。
  4. 争点整理: 争点(意見が異なる点)を明確にします。
  5. 証拠調べ: 必要に応じて、証人尋問や検証などが行われます。
  6. 和解協議/尋問: 裁判官から和解の提案があることもあります。
  7. 判決: 和解が成立しない場合、裁判所が判決を下します。

訴状 受け取り拒否は可能?:「特別送達」の意味とリスク

訴状は、裁判所が「特別送達」という特別な郵便で送ります。これは、受け取りを拒否しても、原告は、休日送達・夜間送達を試みたり、就業場所への送達、付郵便送達を試みます。最終的には、受け取り拒否は、訴訟を回避する方法にはなりません。むしろ、欠席裁判となり、不利な判決が出るリスクを高めるだけです。

訴状 受け取り 家族でも大丈夫?:代理受領の注意点

訴状は、本人だけでなく、同居の家族が受け取ることも可能です。ただし、家族が受け取った場合は、速やかに本人に渡す必要があります。

訴状が届いたら 封を切らずに…はダメ!開封義務と放置のリスク

「訴状なんて見たくない…」と、封筒を開けずに放置するのは、絶対にやめてください。訴状を受け取った以上、開封して内容を確認しなければなりません。放置すると、答弁書の提出期限を過ぎてしまい、欠席判決のリスクが高まります。

答弁書 提出後 取り下げはできる?:取り下げの条件と注意点

被告(訴えられた側)が答弁書を提出した後に、原告(訴えた側)が訴えを取り下げることは、原則として、被告の同意が必要です。訴状を提出して解決の機運が生じ、訴外で示談が成立した場合などは、原告が被告の同意を得て、訴えを取り下げることがあります。

2. 【物損事故】訴状が届いたら弁護士に相談!費用とメリット、和解の可能性

物損事故で訴状が届いた場合、弁護士に相談・依頼することで、多くのメリットがあります。この章では、弁護士に依頼するメリット、費用、そして和解の可能性について詳しく解説します。

訴状が届いたら 弁護士:なぜ必要なのか?依頼のメリット

弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 適切な法的アドバイス: 訴状の内容を分析し、あなたの状況に合わせた最適な対応策を提案してくれます。
  • 答弁書の作成: 専門的な知識に基づいて、あなたの主張を効果的に伝える答弁書を作成してくれます。
  • 有利な和解交渉: あなたの代わりに相手方や保険会社と交渉し、有利な条件での和解を目指します。
  • 裁判手続きの代行: 裁判所への出廷や、証拠の提出など、煩雑な手続きを代行してくれます。
  • 精神的な負担の軽減: 専門家がサポートしてくれることで、精神的な負担が大幅に軽減されます。

原告が和解に応じない場合:訴訟の長期化と対処法

相手方(原告)が和解に応じない場合、訴訟は長期化する可能性があります。しかし、弁護士に依頼していれば、証拠の収集や、裁判での主張など、適切な対応を継続的に行うことができます。

訴状が届いたら 和解:メリット・デメリット、弁護士の役割

物損事故の訴訟では、和解で解決するケースが多くあります。

和解のメリット

  • 早期解決が期待できる
  • 裁判費用を抑えられる
  • 双方が納得できる解決策を見つけることができる

和解のデメリット

  • 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない
  • 譲歩が必要な場合がある

弁護士は、あなたの希望を最大限に尊重しつつ、現実的な和解案を提案し、交渉をサポートします。

訴えてから 相手に 通知が 行くまで:訴訟提起から送達までの期間

訴訟を提起してから、相手方に訴状が送達されるまでの期間は、裁判所の混雑状況などによって異なりますが、少なくとも数週間はかかるとみていいでしょう。まず、原告が提出した訴状の形式的な審査がありますし(補正を命じられて、原告が裁判所から訴状訂正申立書の提出を求められることがあります)、原告と裁判所で第1回期日の調整をしたりするからです。

訴状 受理されないケースとは?:原因と対策を解説

訴状が裁判所に受理されないケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 訴状の記載不備: 請求の趣旨や原因が明確でない場合など。
  • 管轄違い: 訴えを起こす裁判所が間違っている場合。ただし、被告の応訴にすて管轄が生じる場合があります。
  • 請求に理由がない: 訴えの内容から、請求が認められる見込みがないと判断された場合

訴状が受理されない場合は、弁護士に相談し、原因を特定し、適切な対策を講じる必要があります。

言いがかり 訴えられた:不当請求への反論方法

もし、身に覚えのない事故や、過大な請求で訴えられた場合は、徹底的に争う必要があります。弁護士に依頼し、証拠を集め、適切な反論を行いましょう。

訴状が届くまで 日数:事故発生から訴状到着までの期間

物損事故が発生してから、実際に訴状が届くまでにかかる日数は、ケースバイケースです。損害確認や、示談交渉が長引いたりすることもあります。訴外での解決の目途がない場合と判断された場合に提訴されますが、示談交渉が決裂してから、少なくとも数ヶ月程度はておいた方が良いでしょう。事故発生からですと、提訴までに何年もかかることもあります。

まとめ

  • 物損事故で訴状が届いたら、すぐに内容を確認し、弁護士(または任意保険会社)に相談しましょう。
  • 答弁書の提出期限は守りましょう。無視や放置は絶対NGです。
  • 弁護士費用特約があれば、費用の負担を軽減できます。
  • 和解で早期解決できる可能性もあります。
  • 不当な請求には、証拠を集めて徹底的に反論しましょう。

この記事が、物損事故で訴えられた方の不安を少しでも軽減し、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。

記事の監修者

 

弁護士 藤本真一(東京弁護士会)登録番号51083 弁護士法人木村雅一法律特許事務所所属
東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。これまでの交通事故での解決実績は、400件以上です(令和7年1月現在)。八王子駅5分・京王八王子駅1分 現場調査と鑑定分析、証拠収集に強みがあると考えています。依頼人との信頼関係を築くことに努めています。

東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。

私たちはご依頼者様の不安やお悩みを共にできるよう親身にお話を伺いご依頼者様の立場に立って考えることを大切にします。

特徴 事務所では常時、数百件の交通事故事件を受任中で解決の実績は多数です。
強み 事故の的確な調査、調査会社や鑑定会社との連携、医学的・工学的な鑑定分析、証拠収集、過失割合・損害額の検討、交渉・訴訟・調停・ADR等の的確な方針の選択等に強みがあると考えています。
連携 依頼者の加入する損害保険会社や、地域に根付く代理店様との連携強化を続けています。
事故の的確な調査 弁護士会照会を行い(防犯カメラ、刑事記録等)、実際に事故現場に足を運び車両や事故現場に残された痕跡を正確に分析し示談交渉や訴訟に役立てています。
調査会社や鑑定会社 調査会社や鑑定会社と連携し、図面の作成、現場写真の撮影に加えドライブレコーダーや防犯カメラを分析した報告書、車両の損傷状況から導き出される事故態様についての鑑定意見書を作成し事故態様の解明に役立てています。
過失割合の分析 当事務所で解決・集積された膨大な記録や、複数の裁判例のデータベースから過失割合を分析しています。
損害額の検討 車両の修理費、車両の時価、評価損(格落ち)、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、死亡分・後遺障害分の損害についても、記録や裁判例をもとに損害をもれなく積み上げて計算し、適正な賠償を獲得することに努めています。

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