主婦(主夫)(家事従事者)の休業損害かんたん計算機

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主婦休損の計算機

この計算機は、家事従事者の休業損害を計算します(事故発生年と、総治療期間を入れるだけで、かんたんに計算可能です。)。

総治療期間は、事故発生日から、治療終了日(または、症状固定日)までの日数を入れてください。

家事従事者の休業損害計算機

(計算結果)

(計算式)

(注意点)

  • 家事従事者の休業損害は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき認められるとされています。
  • パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出します(概ね女性労働者の平均賃金の方が高くなりますので、この計算機では、女性労働者の平均賃金を基礎収入としています。)
  • 令和6年度と令和7年度の賃金センサスですが、まだ公表されておりませんので(令和7年3月16日現在)、400万円と仮定しています。
  • この計算機では、「稼働制限を100%と仮定した場合」「稼働制限を50%と仮定した場合」「稼働制限を30%と仮定した場合」「稼働制限を20%と仮定した場合」「稼働制限を10%と仮定した場合」の計算結果と、計算式をそれぞれ出すようになっています。
  • 症状が良くなるにつれて、家事への制限も減っていきます。裁判例では、例えば治療期間を3つに区切って、始めの期間につき50%、次の期間につき30%、残りの期間につき10%、などと稼働制限を認定することも多いです(この方が実態に合っているでしょう)。ただしこの計算機では、ざっくりと全治療期間を通じて平均何%の稼働制限があった場合、という計算をしています(上の例では、結局、全治療期間を通じて平均30%の稼働制限があったことになるでしょう)。
  • 頚椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫では、全期間を通じて、概ね10%~30%の認定が多くなるという印象です。
  • 自賠責保険の基準では、日額6100円×実通院日数となります。したがいまして、治療期間・実通院日数によっては、自賠責基準の方が高くなることもあります。

記事の監修者

 

弁護士 藤本真一(東京弁護士会)登録番号51083 弁護士法人木村雅一法律特許事務所所属
東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。これまでの交通事故での解決実績は、400件以上です(令和7年1月現在)。八王子駅5分・京王八王子駅1分 現場調査と鑑定分析、証拠収集に強みがあると考えています。依頼人との信頼関係を築くことに努めています。

東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨・茨城・北海道の交通事故に注力しています。

私たちはご依頼者様の不安やお悩みを共にできるよう親身にお話を伺いご依頼者様の立場に立って考えることを大切にします。

特徴 事務所では常時、数百件の交通事故事件を受任中で解決の実績は多数です。
強み 事故の的確な調査、調査会社や鑑定会社との連携、医学的・工学的な鑑定分析、証拠収集、過失割合・損害額の検討、交渉・訴訟・調停・ADR等の的確な方針の選択等に強みがあると考えています。
連携 依頼者の加入する損害保険会社や、地域に根付く代理店様との連携強化を続けています。
事故の的確な調査 弁護士会照会を行い(防犯カメラ、刑事記録等)、実際に事故現場に足を運び車両や事故現場に残された痕跡を正確に分析し示談交渉や訴訟に役立てています。
調査会社や鑑定会社 調査会社や鑑定会社と連携し、図面の作成、現場写真の撮影に加えドライブレコーダーや防犯カメラを分析した報告書、車両の損傷状況から導き出される事故態様についての鑑定意見書を作成し事故態様の解明に役立てています。
過失割合の分析 当事務所で解決・集積された膨大な記録や、複数の裁判例のデータベースから過失割合を分析しています。
損害額の検討 車両の修理費、車両の時価、評価損(格落ち)、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、死亡分・後遺障害分の損害についても、記録や裁判例をもとに損害をもれなく積み上げて計算し、適正な賠償を獲得することに努めています。

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