
この計算機は、家事従事者の休業損害を計算します(事故発生年と、総治療期間を入れるだけで、かんたんに計算可能です。)。
総治療期間は、事故発生日から、治療終了日(または、症状固定日)までの日数を入れてください。
(計算結果)
(計算式)
(注意点)
- 家事従事者の休業損害は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき認められるとされています。
- パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出します(概ね女性労働者の平均賃金の方が高くなりますので、この計算機では、女性労働者の平均賃金を基礎収入としています。)
- 令和6年度と令和7年度の賃金センサスですが、まだ公表されておりませんので(令和7年3月16日現在)、400万円と仮定しています。
- この計算機では、「稼働制限を100%と仮定した場合」「稼働制限を50%と仮定した場合」「稼働制限を30%と仮定した場合」「稼働制限を20%と仮定した場合」「稼働制限を10%と仮定した場合」の計算結果と、計算式をそれぞれ出すようになっています。
- 症状が良くなるにつれて、家事への制限も減っていきます。裁判例では、例えば治療期間を3つに区切って、始めの期間につき50%、次の期間につき30%、残りの期間につき10%、などと稼働制限を認定することも多いです(この方が実態に合っているでしょう)。ただしこの計算機では、ざっくりと全治療期間を通じて平均何%の稼働制限があった場合、という計算をしています(上の例では、結局、全治療期間を通じて平均30%の稼働制限があったことになるでしょう)。
- 頚椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫では、全期間を通じて、概ね10%~30%の認定が多くなるという印象です。
- 自賠責保険の基準では、日額6100円×実通院日数となります。したがいまして、治療期間・実通院日数によっては、自賠責基準の方が高くなることもあります。